幸福追求権

日本国憲法第十三条

幸福追求権

 

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする。

 

 

すべての人間が互いを個人として尊重し幸せを追求する権利を有します

 

人間の心に寄り添う職として恒に念頭に置く条文のうちのひとつです

 

Hiroshima Kyoko Hayami

 

くれたけ心理相談室 広島支部

速水恭子

投稿者プロフィール

速水恭子
速水恭子くれたけ心理相談室(広島支部)心理カウンセラー
皆様がお健やかで穏やかに日々お過ごしになれますよう願っております

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